廃車手続きで委任状を用意する必要があるが、その様式や書き方などが分からないとお困りの方は多いでしょう。
なんせ、こういった委任状は自分で1から作成するように言われる事が多いので、戸惑われることでしょう。
そこで、ここでは廃車の手続きで使う委任状の様式と書き方についてご紹介いたします。
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基本的に委任状の様式は自由
まず、真っ先に言える事としては、廃車手続きの際に使う委任状の様式は、特に決まりは無く自由に書いて大丈夫です。
廃車ではなく他の契約等の代理に必要な委任状に関しては、私は全然知識はございませんが、廃車手続きに関しては絶対に大丈夫ですので、ご安心ください。

もちろん、用紙指定はございませんので、A4サイズであろうとB5サイズであろうと問題はありません。
最悪、ルーズリーフを委任状として作成しても、受理してくれるでしょう。
廃車手続きの委任状に必要な記載項目
とはいえ、当たり前ですが委任状としては書くべき項目は書く必要がありますので、そこはしっかりと把握しておき、漏れが無いように準備しましょう。
具体的に、記入が必要な項目は以下のものです。
- タイトルに「委任状」と記載
- 代理人(受任者)となる人の氏名
- 代理人(受任者)となる人の住所
- 自動車登録番号または車体番号
- 車の持ち主(所有者)の氏名
- 車の持ち主(所有者)の住所
- 書類作成日
- 押印(所有者の印鑑)
もし、ひとつでも記入漏れがあった場合は、委任状としての効力がなくなってしまいますので、作成前と提出前に全ての項目を網羅できたかの確認を行いましょう。
委任状作成の際の注意点
続いては委任状の作成の際に、いくつか注意すべき点がございますので、それらをご紹介いたします。
車の持ち主は「所有者」
まず一つ目は、車の持ち主情報には「使用者」ではなく、「所有者」を記入するようにしましょう。
よくある勘違いとしては、両親が購入した車の使用者を子供の名義にしている場合です。
この場合、所有者は両親で、使用者は子供で設定されている事になりますので、所有者である両親の氏名と住所を記入するようにしましょう。
所有者情報の記載は本人が
2つ目の注意点として、所有者の氏名や住所の記載は、基本的には所有者本人が記載する事が望ましいです。
と言うのも、所有者情報は車に積載されている車検証に全て記載されていますので、代筆を許してしまうと盗難車なども他人に廃車できる環境が出来てしまうのです。
なので、少なくとも所有者情報は所有者本人の直筆で記入するようにしましょう。
自動車登録番号もしくは車体番号はどこ?
自動車登録番号もしくは車体番号ですが、これも車検証に記載がありますので、分からない場合は自動車のダッシュボード等に保管されている書類を捜しましょう。
永久抹消登録(解体)の場合
なお、上記の自動車登録番号・車体番号ですが、中古車などとして販売(一時抹消登録)される場合はどちらか片方のみで可能です。
しかし、即解体・スクラップ(永久抹消登録)の場合は、片方のみの情報ではなく両方とも記載する必要があります。
押印について
委任状には所有者による押印が必要になります。
この押印ですが、法的効力のある書類となりますので、シャチハタでは不可能で実印での押印が必要となります。
それだけ重要な書類となりますので、押印ミスの場合も隣に再度押印しなおす、もしくは新たに作成するようにしましょう。
軽自動車の場合
なお、軽自動車の場合は委任状ではなく、「申請依頼書」と言う異なる書類の準備が必要になります。
とは言っても、用紙に記載するタイトルを申請依頼書に書き換える程度ですので、ここでご紹介している委任状と記入事項は同じでございます。
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軽自動車の廃車に必要な書類の書き方講座。思ったより簡単です。
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読める字であれば手書きでもOK
以上のことから、車を廃車にする手続きで必要になる委任状は、重要な部分さえしっかりと作れば、割とラフな作りでも問題はございません。
一般的にはワードなどで作成した文章を印刷し、それに手書きで必要な情報を書いていくのですが、それこそ全て手書きで仕上げても何ら問題はございません。
ただし、何を書いてあるか誰が見ても読めるような字である事が前提となりますので、自信がない方は大人しくテンプレートをダウンロードして使用するようにしましょう。
委任状のダウンロードはどこから出来る?
なお、委任状のダウンロードは国土交通省のホームページ上でダウンロードが可能です。
もちろん、カーネクストさんの様に業者でもダウンロードページを用意されているケースもございますので、正直どちらを利用されても問題はありません。
