車の廃車の手続きの中には、運輸支局での申請を行う必要があります。
そして、その際に委任状という書類を準備する必要があるケースが存在します。
しかし全ての人に必要というわけではなく、状況次第では不要になるケースもあるのです。
ここでは運輸支局で委任状が必要になる人の条件と、委任状をどのようにして準備するべきかをご紹介いたします。
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運輸支局で委任状が必要になるケース
では早速、どういった場合に運輸支局で委任状が必要になるかという点について見ていきましょう。
どの部分の違いにおいて委任状の不必要が分かれるかというと、シンプルに誰が運輸支局で廃車手続きを行うかという点に尽きます^^
廃車買取業者に依頼
まずは、ほとんどの方が廃車時に利用されるであろう廃車買取業者に依頼する場合です。
私もカーネクストに依頼して廃車を行ったのですが、業者依頼では車の解体から運輸支局での手続きまで全て代行していただけます。(あと、事故車でしたが買取してくれました^^)
基本的に、自動車の廃車手続きには窃盗者や犯罪系の防止のために、所有者本人が手続きを行う必要があります。
よって、本人以外が手続きを行うこと自体、本来はイレギュラーな状態と言えるのです。
しかし実際問題、車の所有者本人が運輸支局に出向いて廃車手続きを行うのは現実的に難しいので、委任状にて代行手続きが可能となっているのです。
つまり、廃車買取業者がしっかりと会社として存在し、いかに信頼のおける企業だとしても、本人以外であることには変わりないので、この場合は委任状の用意は必要になるのです。
家族に依頼
次のケースとしては、家族に依頼した場合です。
友人や知人に依頼となると、どんなに仲が良くともあくまで他人となりますので、委任状が必要になるのは理解できます。
しかし、血の繋がった家族となると、委任状の必要性はどうなのでしょうか?
スマホの契約などでも、家族であれば本人に代わって契約することが出来るご時世ですので、車の廃車手続きもできそうな雰囲気ですが。。。
残念ながら家族であろうと、廃車手続きを依頼される場合は委任状の用意が必要になるのです。
運輸支局で委任状が不要なケース
では、今度は反対に運輸支局での廃車手続きの際に、委任状が不要になるケースにどういった例があるのか。先ほどとは反対の視点から、この問題についてアプローチしてみたいと思います。
自分で手続き
運輸支局での廃車手続きで、委任状が不要になるケースですが、自分で手続きする場合は不要となります。
はい、以上です!!
残念ながら例外などはありません。
つまり廃車手続きに関しては、本人以外の手続きは例外なく委任状が必要ということなのです。

軽自動車の場合
上記でご紹介している内容は、普通自動車の場合でございます。
これが軽自動車の廃車手続きとなると、少し内容が異なりますので、その点についても少し触れておきましょう。
軽自動車の場合は運輸支局ではない
普通自動車の場合は、廃車手続きを行うには運輸支局(自動車検査事務所でも可)にて申請することになります。
しかし、軽自動車の場合は運輸支局での手続きではなく、軽自動車検査協会という別の施設での廃車手続きとなるのです。

委任状ではなく申請依頼書
次に普通自動車との異なる点ですが、軽自動車の場合は委任状ではなく申請依頼書という書類が必要になります。
基本的に書類の構成は委任状と同じですが、実印による押印が必要な委任状に比べて、申請依頼書は認め印で効力を持つことができます。
申請依頼書の条件は同じ
最後に、申請依頼書が必要なケース、不要なケースについてですが、これは普通自動車の場合の条件と全く同じです。
あくまでも本人以外の手続きには必須となる書類ですので、業者依頼などでも当然必要になります。
どうやって委任状を用意するの?
では、ここからは委任状の準備方法に移ります。
完全に知識0からのスタートだと、何をどうすればいいのか全く分からないはずですので(私がそうでした)、混乱しないように簡潔にご紹介いたします。
委任状は決まった書式はない
まず、この委任状ですが基本的には自分で作成することになります。
運輸支局で専用の用紙が用意されている訳でもなく、業者から郵送されるわけでも無いのです。
自分で書類作成をしたことがない人は、この時点で不安に思われるでしょうが、その点はご安心ください。
なぜなら、委任状に関しては決まった書式などが無いのです。
最悪、コピー用紙に手書きで委任状を作成してしまっても何の問題もないのです。
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廃車手続きの委任状の様式と書き方。必要項目や注意点をご紹介
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カーネクストでテンプレートがある
とはいえ、手書きでも結構面倒に感じられる方もいるでしょう。

そんな方もご安心を!
私も面倒くさがりな性格から、当時なにか手抜きができないか探したところ、なんと廃車買取を依頼したカーネクストさんでテンプレートを用意してくれていたのです。
なので、これを例に自分で白紙の紙で委任状の作成をするのも良し、ダウンロードしてプリンターやコンビニのコピー機で印刷するのでも大丈夫です。
なお、軽自動車で必要な申請依頼書も一緒に掲載されていますので、活用出来るものは活用しちゃいましょう。
廃車手続きには委任状はほぼ必要
車の廃車には基本的にみなさん廃車買取業者を利用されるでしょう。
なんせ、自分で廃車の手続きを行うのはかなり面倒な作業ですので、どれだけ暇だったとしても手続きしたがる人は少ないでしょう。

となると、上記の通り運輸支局での手続きの際には、委任状(申請依頼書)はほぼ必須と言っても過言ではないでしょう。
ただ、前述の通りカーネクストのサイトでテンプレートも用意されていますので、そこまで時間が取られるようなものではないので、ご安心ください。