車を所有していると、必要に応じていくつかの税金の支払いが必要になります。
その中でも毎年支払いが必要になる自動車税というものがあり、これの支払いを忘れてしまう人が結構多いです。
そして、そんな未納状態のタイミングで車を廃車しないといけないという方も案外多い事でしょう。
そこで今回は、そんな自動車税の未納状態での廃車が可能かどうかについてご紹介いたします。
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自動車税の支払いについて
まず、この自動車税ですが(軽の場合は軽自動車税)冒頭にも記載の通り毎年支払いが必要になる税金です。
具体的には4/1から翌年の3/31までの分の税金を前払いで支払うものです。
基本的に4/1に課税がスタートし、その分の税金は翌月の5月に納付書が届きますので、そちらで支払う事になります。
納付書での支払いが未納の原因?
自動車税に関しては、この納付書による支払いがネックで、他の郵便物とごっちゃになって支払いを忘れてしまう、もしくは納付書自体を紛失してしまう方が多いのです。
私も一度、納付書を無くした事すら気付かずに、未納状態で数ヶ月経過してしまった事がありました。
もちろん、未納者には再度納付書の郵送がございますので、そちらで支払いを完了させる事はできましたが、同じ理由で払い忘れをしてしまう方は多数います。
これが結構問題で、詳細は後述しますが自動車税の未納に対しては延滞金が発生するのです。
なので、支払い忘れは自分だけじゃないから安心して良いという事ではなく、それだけミスが起きやすいものなので、より気を付けようという話なのです^^;
自動車税が未納の場合は廃車可能か?
では、この自動車税の未納状態で果たして廃車手続きが可能なのでしょうか?
ここからはこの記事の本題に移りたいと思います。
この問題についてのポイントは、自動車税の未納状態の期間がどれだけあるか次第となります。
その未納期間の長さによって、廃車の可否が別れるのです。
1年のみの場合
まずは、自動車税の未納期間が1年のみの場合です。
未納期間1年というのは具体的には2018年の5月に届いた納付書を2018/5〜2019/3までの間で支払っていない場合です。
この場合は、廃車手続き自体は可能でございます。
特に未納だからといって、特別な手続き等も不要ですので、通常の廃車手続きで申請が可能となります。
2年以上の場合
続いて、未納期間が2年以上ある場合です。
具体的な例で言えば、2018年の5月に届いた納付書を2018/5〜2019/3までの間で支払っておらず、廃車の申し込みをしたい時点で2019/5を過ぎている場合です。
つまり、2018年度分と2019年度分の支払い2年分の自動車税を支払っていない状態となります。
この場合は、残念ながら廃車を行う事はできません。
というのも、未納期間が2年分に到達すると、該当する車に嘱託設定登録がされてしまいます。
この嘱託設定登録をされるとどうなるかと言うと、簡単に言えば車が差し押さえ状態になりますので、もはや自分の所有物ではなく税事務所の所有物という扱いになるのです。
なので、こうなってしまっては廃車に出す事も、友人や家族に譲渡、中古車として売る事も出来なくなるのです。
この嘱託設定登録を解除するには、当然未納分の税金を完済する必要がありますので、相当な出費になる事でしょう。

ちゃんと済ませましょうね(汗)
廃車後の自動車税の支払いは?
2年以上の自動車税の未納の場合は、廃車の前に未納分の税金の支払いは必須となりますが、1年分の未納の場合は自動車税の支払いはどうなるのでしょうか?
もし、支払いの必要が無いのであれば、事前に廃車の時期を決めておいて意図的に支払いを行わないなどの悪行も出来うるのではと考えられる方もいるかもしれません。
ここからは、そんな夢物語をブッ壊すお話をしようと思います。
廃車にしても支払いは必要
早速結論を申し上げますと、未納1年目の状態で廃車にしても、当然未納分の自動車税の支払い義務はそのまま残ります。
当たり前と言えば当たり前ですが、未納分の支払い期間は実際に車の所有を行っている期間でもありますので、廃車が完了しても支払いが必要です。
もちろん、1月に廃車であれば未納分の支払いは必要ですが、残りの2〜3月分の自動車税は還付金として返ってきます。

延滞金に注意
更に残念な事に、自動車税の未納には延滞金がついてしまいます。
つまり、未納期間が長ければ長いほど、もともと支払いが必要だった金額以上の支払いが必要になります。
しかも自動車税の延滞金の比率は一般的な消費者金よりもかなりの高利なので、結構ショックを受けるかもしれません^^
具体的な話としては5月に届く納付書の支払い期限は、基本的にその月の月末、すなわち5/31までです。
それを超えた時点から延滞金が発生し、6月中は2.7%が、それ以降は9%が延滞金として発生するのです。
延滞金はしばらくは実質0円?
ここで唯一の救いの情報をひとつ。
実は初月や初めの数ヶ月に関しては、延滞金は支払いの必要が無いのです。
先ほどの話と矛盾しているかと感じられるでしょうが、実は延滞金が1,000円未満の場合は切り捨てで計算されますので、数百円レベルの延滞金であれば発生したとしても切り捨てで0円になるのです。
すなわちこの場合は延滞金は実質0円と言えるでのです。
自動車税は車の排気量や年数で金額が変わりますので、車によって何ヶ月目から延滞金の支払いが発生するかは一概には言えません。
ただ、基本的には初めの2ヶ月間は自動車税の支払いを延滞しても金銭的なペナルティは無いと考えて大丈夫でしょう。

さっさと支払ってしまいましょう!
廃車買取で自動車税支払いの足しに。
以上が自動車税の未納状態での廃車の条件となります。
単なる払い忘れであれば、再通知の際に確実に支払ってしまえば問題はありませんが、お金が無いと言った場合にはどうにかしてお金を工面する必要があります。
でないと、延滞金でどんどん金額が膨らんでいきますので、放置すればするほど状況は悪化するでしょう。
そういった場合は、未納1年目の時点から車を廃車買取に出してしまい、その買取金額を自動車税の支払いに充ててしまうのが賢明でしょう。
業者によっては廃車に費用がかかる事もございますが、しっかりと廃車費用が無料の業者を選べば、出費0円で廃車ができ、買取金額も受け取る事が出来るでしょう。
すでに未納状態が2年に達してしまっている方は、、、他の方法で頑張りましょう(汗)