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カーネクストに依頼する場合に必要な書類は?幾つかのパターンでご紹介

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廃車買取のカーネクストでは、非常に手続きが楽というメリットがございます。

実際に私たちが行うことと言ったら、必要書類を準備する事くらいです。

が、簡単とはいえこの必要書類の準備でミスをすると、その後の手続きがスムーズに進まなくなりますので、重要な項目ではございます。

そこで、ここではカーネクストに依頼する際の必要書類について、幾つかのパターンごとにご紹介いたします。

普通自動車の場合

廃車の手続き情報

まずは、代表例でもあり、最も割合が多そうな普通自動車の廃車の場合に、準備が必要な書類についてご紹介いたしましょう。

この時にカーネクストに提出が必要な書類は以下のとおりです。

車検証リサイクル券
ナンバープレート印鑑登録証明書
自賠責保険証書委任状

ほとんど用意する必要もない

上記の表が、カーネクストに廃車依頼を行う際に提出が必要になる書類となります。

が、よくよく見てみると、これらの書類の中のほとんどが既に車に積載されている書類ばかりなのです。

具体的には車検証・リサイクル券・ナンバープレート・自賠責保険証書で、この4つの書類は車のダッシュボードに入っている事が多いです(ナンバープレートは車体の前後に固定)。

特に車検証については、法律で車に積載する事が義務付けられていますので、逆に無いとマズいです^^;

実質的に別途用意が必要な書類

このことから、実質的に「準備が必要な書類」としては、お住いの役所(市役所、区役所など)で発行(300円)が必要な印鑑登録証明書と、カーネクストに運輸支局での手続きを代行してもらうために必要な委任状の2枚くらいでしょう。

印鑑登録証明書に関しては、マイナンバーカードを持っている場合は、役所に行かずともコンビニのコピー機で手続きが可能です(マイナンバー通知カードは不可、コンビニ発行の場合は200円前後)。

委任状は、特に書式の指定は無いので、白紙の紙に手書きで用意する程度で大丈夫です。ただし、押印は印鑑登録をされている実印で行う必要がありますので、その点は注意が必要です。

書類の書き方
廃車手続きの委任状の様式と書き方。必要項目や注意点をご紹介

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軽自動車の場合

軽自動車の廃車の基準

続いては、カーネクストへの廃車依頼を普通自動車ではなく軽自動車の場合に必要な書類について。

この場合は、基本的な部分は同じではございますが、普通自動車の時よりも少ない書類で準備完了となります。

車検証リサイクル券
ナンバープレート自賠責保険証書
申請依頼書

印鑑登録証明書が不要

軽自動車の場合は普通自動車の場合よりも、必要書類の枚数が1枚少なくなります。

その理由は、印鑑登録証明書の有無による差です。

もともと普通自動車の場合は、扱いとしては資産という扱いとなっておりますので、各手続き自体も厳重に行われるものとなるため印鑑登録証明書の提出も必要になります。

しかし、軽自動車の場合はそこまで大きな扱いではなく、相続対象からも外れますので、印鑑登録証明書の提出が不要となっているのです。

委任状の代わりに申請依頼書

だからと言って、手続き自体はユルユルという訳ではございません。

所有者以外の人間が、廃車手続きの代行を行う場合はしっかりとそれを証明する書類が必要になります。

普通自動車の場合には代行の証明には実印付きの委任状の用意が必要でしたが、軽自動車の場合は代わりに申請依頼書が必要になります。また、押印するハンコは実印ではなく認印でも可能でございます。

なお、申請依頼書に関してはこちらのページにサンプルが掲載されていますので、ダウンロードして使う事も可能です。

 

所有者欄がディーラーやローン会社の場合

ディーラーでの廃車

次にご紹介するケースとしては、所有者として登録されている名義が本人ではなくディーラーやローン会社で登録されている場合でございます。

車の購入時に分割やローンで購入されている場合には、車検証の所有者欄には自分の名義は登録されずに、購入先であるディーラーの名義だったり、ローンを使って購入の場合はそのローン会社の名義として登録されることになります。

なので、この場合は上記でご紹介した書類のディーラー・ローン会社バージョンに加えて、譲渡証明書の準備が必要になるのです。

普通自動車の場合
車検証リサイクル券
ナンバープレート所有者の印鑑登録証明書
自賠責保険証書所有者の譲渡証明書
所有者の委任状 
軽自動車の場合
車検証リサイクル券
ナンバープレート所有者の申請依頼書
自賠責保険証書所有者の譲渡証明書

譲渡証明書は名義人に用意してもらう

所有者が自分以外の場合は、その車の所有権は厳密には自分にはありませんので、先に譲渡手続きを行う必要があります。

その際に必要になるのが、譲渡証明書です。

カーネクストに運輸支局での手続きを代行してもらう際に、先にこの譲渡証明書を使って名義変更を行ってから、一時抹消登録や永久抹消登録の手続きを行うことになります。

なので、名義がディーラーであればディーラーに、ローン会社であればローン会社の名義で申請依頼書を準備してもらう必要がございます。

分割やローンの残債が残っている状態では、必要書類を発行してくれない場合がございますので、その場合は先に完済の必要があります。

名義に要注意!

このパターンでは、かなりミスが起きやすい条件が揃っていますので、必要書類の準備には細心の注意を必要がございます。

特に間違いやすいのは、印鑑登録証明書です。

ここで必要な印鑑登録証明書はあくまでも車の所有者として登録されている名義のものですので、自分の印鑑登録証明書では何の役にも立ちません。

なので、ここではディーラーやローン会社に依頼して印鑑登録証明書を送ってもらう必要があるのです。

 委任状と申請依頼書にも注意!

また、上記の印鑑登録証明書と同様に、委任状申請依頼書の準備の際にも注意が必要です。

この2種類の書類も、現在の車の所有者が依頼主にあたりますので、自分の名義で用意するのではなく、ディーラーやローン会社に記入&押印してもらう必要があるのです。

もちろん、この場合も例外なく委任状には実印の押印が必要です。(申請依頼書は認印でも可)

事故魔
自分以外の名義で登録されている場合は、書類の準備を依頼する事になりますので、時間的には長引く可能性がありますが、

その分、自分で役所に行く必要は無くなりますので、実質自分で直接集める書類は0となります^^

 

廃車依頼の場合は書類にミスが無いように!

実印

以上がカーネクストに廃車買取を依頼される場合に、準備が必要になる書類の一覧です。

ここで紹介している書類を不備なく用意する事で、手続き自体もスムーズに行われるため、廃車までの期間や買取価格の振込までの日数を縮める事が可能となります。

ただ、万が一書類に不備があったからといって契約がキャンセルされたり、別途費用を請求されたりする事はありませんので、その点は安心していいでしょう。

その場合は、単純に手続きが止まって廃車手続きや振込が遅れる程度ですので、急ぎでなければそこまで実害は出ないでしょう。

とはいえ、せっかく準備に時間をかけますので、一発で書類を提出完了させておいた方が後々面倒にならないので、事前の確認をお勧めいたします。

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