廃車の買取の実際の体験談

手続き関連 軽自動車

軽自動車の廃車に必要な書類の書き方講座。思ったより簡単です。

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軽自動車の廃車の際には、多くの書類の用意が必要になります。

その中には自分で作成が必要な書類も存在し、その書き方に困られる方もいることでしょう。

そこで、ここでは軽自動車の廃車の際に必要な書類の書き方をご紹介いたします。

軽自動車の廃車に必要な書類

大量の書類

まずは軽自動車の廃車の際に必要な書類についてご紹介いたします。

この中には、そもそも書類として何も手をつけなくても完成しているものもございますが、詳細は後述にてしっかりご説明しますので、安心して読み進めてください^^

なお、基本的に全ての廃車手続きを自分で行うことにメリットはないので、書類の手続代行も行う買取業者を使われると思います(私の場合はカーネクスト)。

なので、ここでのご紹介内容もそれを前提としたものとなりますので、もし全ての手続きをご自身で行われたい場合は、こちらの記事をご参照ください。

廃車の手続き情報
軽自動車の廃車にはこの書類一覧を準備せよ!普通自動車と異なるので要注意!

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自分で用意が必要な書類

はじめに自分で準備が必要な書類です。

軽自動車の場合は普通自動車のように役所で発行手続きが必要な書類はございませんので、その点は非常に楽ではございます。

車検証ナンバープレート
リサイクル券自賠責保険証

上記が軽自動車の廃車時に自分で用意する書類となりますが、車検証とリサイクル券・自賠責保険証はダッシュボードの中に、ナンバープレートは車についていますので、特別手間をかけて用意するものはございません^^

業者に代行してもらえる書類

続いて、廃車買取業者が準備してくれる書類です。

厳密に言うと、廃車の行程の中で業者がそれぞれ発行される書類を集めるといった表現の方が正しくはあります。

解体届出書軽自動車税申告書
自動車検査証返納届出書自動車検査証
返納証明書交付申請書

軽自動車をスクラップにした場合、解体業者から解体届出書の書類を発行してもらえます。

残りの軽自動車税申告書・自動車検査証返納届出書・自動車検査証返納証明書交付申請書の3つに関しては、軽自動車の廃車申請を行う軽自動車検査協会にて用意されている書類となります。

当然、この3つの書類の記入は廃車買取業者が代行で記入してくれますので、我々はノータッチです^^

自分で作成が必要な書類

そして、最後に上記の書類以外に必要な書類、すなわち自分自身で作成が必要な書類についてです。

具体的にどういった書類かというと、「申請依頼書」という委任状の一種にあたる書類となります。

これは、自分以外の人間が廃車申請を行うために代理で行うことで証明するための書類となります。

なので、この書類がないと業者が軽自動車検査協会に行った所で、一向に廃車手続きの申請を行うことができないのです。

事故魔
この書類の準備を忘れるとお互いに結構なタイムロスになるので、必ず用意しておくようにしましょう。

 

申請依頼書の作成方法

委任状

では、ここからは申請依頼書の具体的な作成方法についてご紹介いたします。

前提として、申請依頼書の書式は自由ですので、どんな形で記載されても大丈夫です。

当然用紙の指定もございませんので、コピー用紙などでも大丈夫です。

申請依頼書の必要事項

申請依頼書の書式は自由ですが、書類としての効力を持たせる為には最低限の必要事項を記載しておく必要がございます。

その事項が以下のものです。

現所有者の氏名現所有者の住所
何の申請依頼を行うのか車両・車体番号
新所有者の氏名新所有者の住所
押印(認印で大丈夫)

ちなみに、通常は上記の全ての記載が必要となりますが、廃車の方法や買取業者次第では記載が不要な項目もございます。

申請依頼書の書き方

では、さらに具体的な書類の書き方をご紹介いたします。

なお、ここでは前述のように廃車買取業者に依頼する場合、特にカーネクストに依頼する場合の書き方についてご紹介いたします。

見本

1:現所有者の氏名・住所

まずは現所有者の氏名と住所の記載です。

なお、この項目に記載するのはあくまでも「所有者」ですので、間違えて「使用者」の情報を書いてしまわないようにしましょう。

※登録している所有者情報は車検証に記載があります。

2:何の申請依頼を行うのか

ここに関しては、記載の必要はございません。

特にカーネクストの場合は、解体一択ではなくメンテナンスにより再販させる販路も持っているので、空欄のまま提出しましょう。

3:車両・車体番号

車両番号はナンバープレートのことです。

車体番号は自賠責保険証書に記載がありますので、そちらを参照して記入を行いましょう。

4:新所有者の氏名・住所

4番の項目に関しては、記載は不要です。

解体する場合は、もちろん新しい所有者は存在しませんし、再販される場合はこの時点では不明ですので無理に埋める必要はありません。

5:署名・押印

最後に、申請依頼書が間違いないことを証明する為に、自筆で署名・押印を行いましょう(押印は実印ではなく認印のみで可能)。

なお、この際念のため1番で記載した住所も一緒に記載しておきましょう。

 

テンプレート利用が手っ取り早い

以上の内容を記載しておれば、どんな書式でも大丈夫です。

当然誰が見ても読める字であり、どこに何が書いてあるのかがわかる最低限の構成ができていれば何の問題もございません。

ただ、いざ白紙の紙を前にした時に、なかなか書き出せないという事にもなりかねません(実話)ので、手っ取り早くカーネクストのサイトで用意されているテンプレートを使ってしまいましょう。

その方が、はるかに早く楽チンです^^

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