普段、頻繁に車に乗らない方は、軽自動車を持っていることが多いでしょう。
そして、乗る機会が少ないことから、うっかり車検を切らしてしまう事もあるでしょう。
そんな状態で廃車にしたいとなった場合、果たしてどのような方法で廃車買取に出す事ができるのでしょうか。
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軽の車検が切れていても廃車は可能
まず、結論から言いますと、たとえ軽自動車の車検が切れていたとしても廃車にすることは可能でございます。
もちろん、車検が切れている状態であれば、軽自動車の情報が少なく廃車買取価格に影響が出てしまう可能性はございますが、それは廃車が出来る出来ないという話とは異なります。
そもそも車検は、自動車が公道を安全に走行できる事を証明するものです。
そのことから、当然車検が切れている軽自動車では公道を走ることは許されておらず、違反すると刑罰の対象となります。
が、こと廃車に関しては公道を走れようが関係はないので、問題なく廃車にする事が可能なのです。
車検切れの軽を廃車にする方法
では、ここからは車検切れの軽自動車を廃車にする方法となります。
この記事ではむしろ、ここからが一番重要な部分となります。
廃車にする場合、自宅で廃車にすることはできず、解体業者での解体・スクラップが必要になりますが、その工程を行う際に注意点があるのです。
自走による移動ができない
その注意点は、車検切れの軽自動車というのは、前述の通り公道を走ることが許されない車となります。
つまり、私有地内に解体工場がない限り、自走でバラされに行く事が出来ないのです。
「解体しに行くくらい、問題ないだろう」と甘い考えは捨ててください。
それで警察に捕まったら前科持ちというレッテルを張られることになりますし、それ以上に車に重要な不具合が起き事故を起こして怪我をしてしまったり、最悪関係ない人を巻き込んだ人身事故で人生が終わってしまうリスクもあるのです。
なので、この状況では絶対に自走による移動は絶対に出来ないと認識しておきましょう。
仮ナンバー申請も微妙
車には仮ナンバー申請という手続きが存在します。
これは車検が切れた車であっても、限定された用途でのみ利用が可能という手続きとなります。
なので、解体業者までの移動に限定して、申請・自走は可能ではございます。
しかし、これには落とし穴があります。
というのも、基本的に車検切れを起こしている軽自動車というのは、車検時に行う自賠責保険の更新もされていないという事がほとんどです。
この自賠責保険の加入は、車検同様に車の運転時には加入していることが必須条件として設定されているものです。
つまり、未加入状態での運転はまたまた罰則に該当する行為になるのです。
もちろん、車検は切れているが自賠責は加入している状態であれば、仮ナンバー申請で解体業者まで運転も可能ですが、そうでなければ運転は出来ません。
自賠責が切れているのに運転してしまうと、これは立派な犯罪になってしまうのです。

自賠責の証明書の提出が必要ですが、
この場合は効果が失効しており、提出は不要です。
基本的にはレッカー・牽引による移動
以上のことから、車検が切れてしまっている軽自動車の移動にはレッカー車による移動、もしくは牽引車によって引っ張っていってもらう必要があります。
車検が切れてしまっているのであれば、もはやこの方法以外には手段はないでしょう。
レッカー車などは自分でレッカー会社に依頼することも可能ですが、1万円は余裕で超えてきますので、基本的にはレッカー手配が無料の廃車買取業者に依頼されることが望ましいでしょう。
ちなみに、すべての廃車買取業者が無料でレッカー手配が出来るかまでは保証はできませんが、少なくともカーネクストさんではレッカーの無料手配が可能です。
法律を守った正しい廃車方法を!
この軽自動車の車検切れ問題に関しては、意外と悩まれている方は多いかと思います。
それだけに安直な行動により、重大な事故や法律違反を犯してしまう危険に遭遇する可能性も高いでしょう。
なので、この記事を読まれている方はしっかりと法律を違反することなく、廃車買取業者を使ってレッカー車による軽自動車の移動を行い、正しい方法で廃車手続きをするようにしましょう!