普通自動車の廃車の場合、廃車にするタイミングによっては今まで支払ってきた自動車税の一部を還付金として受け取る事ができます。
では、軽自動車の場合はどうでしょうか。
ここでは軽自動車の廃車における自動車税の還付金についてご紹介します。
軽自動車の自動車税
軽自動車も普通自動車と同様に、車の維持費として税金の支払いが必要です。
その中には普通自動車でいう自動車税も軽自動車にも適用されます。
なお、厳密に言うと、軽自動車の場合は自動車税ではなく軽自動車税という名称となります。
仕組みとしては普通自動車の自動車税と同じ内容で、4/1から1年分の前払いの税金となり、所有者の名義で登録されている人に課税が行われます。
一方、税金の金額では、普通自動車の自動車税は車の排気量によって金額が変動しますが、軽自動車の場合は普通自動車よりも安く一律で10,800円で設定されています。
この軽自動車税は新車製造時から13年を経過すると20%の増額(重課)が行われます。
軽自動車税の還付金は?
では、ここからは軽自動車を廃車にした場合に、軽自動車税の還付金はどうなるのかを見ていきましょう。
なお、冒頭にある通り、普通自動車の廃車の場合は自動車税は月割りで還付金の支給がされます。
軽自動車税は還付されない?
早速ですが結論を申しますと、軽自動車税は廃車手続きを行ったとしても還付金は発生しません。
タイミングや事情に関係なく、一度課税されてしまったものは全額支払いの必要があるのです。
例えそれが4/1に廃車手続きが完了で、まだ軽自動車税の納付書が届いていない状態であっても、4/1時点で課税がスタートしていますので、そこから1年分の税金は5月に送られてくる納付書で支払う必要があるのです。

軽自動車税の還付が無い理由
なぜ普通自動車の自動車税では還付金があって、軽自動車の軽自動車税では還付金がないのでしょうか。
その理由は明確には公表されていませんが、おそらく初年度の税金の課税でバランスをとられている為かと推測されます。
普通自動車の場合は、6月や7月などの年度途中で車の購入をされた場合は自動車税は月割り計算で翌3月まで課金されます。
これに対して軽自動車の場合は、同じく6月や7月など年度途中での車購入を行うと、その年度の軽自動車税は免除されるのです。つまり翌年の4/1から軽自動車税の課金が開始されるという事でその分の税金が発生していない事になるのです。
なので、軽自動車の場合はこういった免除制度がある代わりに、廃車時に軽自動車税の還付制度をなくしているのでは無いでしょうか。
あくまで私の予測ではありますが、バランスをとるという意味ではかなり濃厚な推測かと思います^^
軽自動車税の還付金無しは損ではない
以上の事から、軽自動車の廃車における軽自動車税の還付金は返ってこない、というより制度自体が存在しません。
この部分だけ見ると、普通自動車の自動車税と比較してしまい損しているように感じてしまいます。
しかし、軽自動車の場合は車購入時の軽自動車税の課税が初年度分は免除されるので、そう言った面と併せて考えると一概に損しているとは言えないのです。
むしろ、4/2に軽自動車を購入し、数年後の3/31に廃車させた場合は、むしろ税金の支払いがかなり少ない状態ですので、逆に得しているとも言えるでしょう。
なので、軽自動車の廃車での注意点は、4/1以降の廃車完了にしないようにするという事でしょう。
ちなみに、軽自動車の還付金は軽自動車税以外でございますので、こちらも併せてご確認ください。
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