普通自動車の場合は、廃車の手続きで必要な書類のうちの何枚かは市役所で取得する必要がございます。
では、軽自動車の場合はどうでしょうか?
ここでは軽自動車の廃車手続きで必要な書類の中で、市役所で取得が必要なものがないかどうかをご紹介いたします。
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軽自動車の廃車で必要な書類
それでは早速、軽自動車の廃車で必要になる書類について見てみましょう!
軽自動車は普通自動車の廃車の場合とは異なり、必要になる書類はかなり簡単な書類ばかりとなります。
その一覧がこちら。
車検証 | ナンバープレート |
リサイクル券 |
もし、廃車買取業者に依頼される場合は、上記に申請依頼書(認印による押印付き)の追加が必要になります。
で、よくよく見てみると車検証は車に積載することが義務付けられているものですので、基本的に準備する必要はありません。
ナンバープレートは言うまでもなく、車の前後に取り付けられている鉄板ですので、これも市役所は関係ありません。
3つ目のリサイクル券ですが、こちらも基本的に車検証と一緒に保管されているので、ダッシュボードに保管されているでしょう。
つまり、一般的な軽自動車の廃車手続きでは、市役所で用意が必要な書類は1枚もないことになります。
業者依頼時に必要になる申請依頼書もWEB上からダウンロードが可能ですし、最悪手書きで作成したものでも書類としては有効ですので、自宅の敷地内だけで必要書類の準備が完了してしまうのです。

イレギュラーな廃車方法の場合はどうか
続いては、一般的な軽自動車の廃車の場合ではなく、何かしら状況が異なる廃車の場合についても見ていきましょう。
普通自動車のこういった状況では、イレギュラーの証明の為に市役所で追加書類の取得が必要になりますので、いくら軽自動車と言えども何かしら市役所に行く機会が発生するのではないでしょうか。
引っ越し(住所変更)があった場合
まず一つ目のイレギュラー案件としては、車検証に記載の住所から引っ越しを行い、免許証に記載の住所との相違がある場合です。
この場合は、前住所の記載がある住民票を取得して、情報の紐付けを行う必要がある様に思えますが、軽自動車の場合は不要です。
軽自動車の場合は、特に住所は関係なく現住所がどこになっていようが、市役所等で追加書類の準備は必要ないのです。
名前が変わった場合
2つ目のイレギュラー案件は、主に女性が経験することではありますが、結婚などで名前(姓)が変わった場合です。
この場合は、明らかに車検証に記載の名前と現在の名前が異なりますので、戸籍謄本で同一人物であることを証明する必要があるのではないかと思ってしまいます。
が、なんと、この場合であっても追加書類の必要はないのです。
というのも、よくよく考えてみれば代行で申請依頼書を使う場合、わざわざ新姓を晒す事はなくむしろ代理人の身分証明の方が重要に思えるくらいです。
この場合の唯一の注意点としては、自分で廃車手続きを行う場合は軽自動車検査協会での手続きの際の押印を、代行で申請依頼書にする押印を旧姓の認印にすること位でしょう。
この認印も、実印である必要はないので、普段使われている認印以外でも使用可能でございます。
軽自動車の廃車手続きには市役所は不要
以上のことから、軽自動車の廃車手続きの際には市役所に行く必要は一切ないのです。
それが例え車検証に記載の情報から大幅に変更点が出ていたとしても、市役所で取得出来る様な書類を追加で準備する必要はないのです。
所有者が亡くなった場合は?
かなり極端な例ですが、仮に車の所有者が亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか。
イレギュラーな案件の中でも、非常に大きな影響を与えそうな出来事ですが、驚くことにこの場合でも廃車に関しては何の問題もなく進めることが可能なのです。
通常、普通自動車の場合であれば資産という扱いですので、資産相続などかなり煩雑な手続きが必要になるのですが、軽自動車の場合は資産ではなく、あくまでも手軽な乗り物的な立ち位置になりますので、そう言った相続とも無縁の自動車なのです。
なので、軽自動車の廃車手続きに関してはいかなる理由があろうとも、市役所に行く必要はないと覚えておいてください。