車の廃車には抹消登録が必要になります。
普通自動車であれば一時抹消登録か永久抹消登録のどちらかとなりますが、実は軽自動車の場合は違う手続きになるのです。
そこで、本日は軽自動車の廃車登録についてご紹介いたします。
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軽自動車での抹消登録の名称
普通自動車では一時抹消登録と永久抹消登録という2種類の廃車登録方法となりますが、これに対して軽自動車の場合も廃車登録方法は2種類存在します。
また、その登録の分け方に関しても同じ考え方ですので、大きな違いはその名称という事になります。
一時抹消登録を軽自動車では?
まずは普通自動車の一時抹消登録の軽自動車バージョンについてご紹介しましょう。
この一時抹消登録は、車の登録情報から所有者情報を切り離す手続きで、軽自動車の場合もその役割は同じです。
そして、その名称は自動車検査証返納届もしくは一時使用中止と呼びます。
永久抹消登録を軽自動車では?
続いては普通自動車でいう永久抹消登録にあたる手続きについて。
これを軽自動車では解体返納と呼びます。
永久抹消登録は車自体を永久に抹消する申請ですので、抹消登録完了後は二度と再登録ができなくなる申請方法となります。
もちろん、この意味合いは解体返納でも同じ内容となります。
手続き内容も異なる?
軽自動車では普通自動車とは異なる名称の廃車手続きが必要になる事と分かりました。
では、今度は手続きの内容も軽自動車と普通自動車の抹消登録で異なるのか、その点についてご紹介いたします。
なお、普通自動車の手続きの流れはこちら。
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【見落とし厳禁!】廃車手続きの必要書類って何がある?一覧と入手方法
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基本的な流れは同じ
まず、軽自動車でも普通自動車でも基本的な流れは同じです。
永久抹消登録と解体返納では、先に解体を行ってから解体業者で解体の証明書とその日付を受け取ります。
その後、廃車申請を受け付けている窓口へ必要書類を持参し、手続きを済ますという流れです。
なお、一時抹消登録や自動車検査証返納届(一時使用中止)の場合は、廃車申請の窓口へ直行してしまって大丈夫です。
軽自動車の場合の相違点
では、手続きの名称以外に軽自動車と普通自動車の抹消登録の違いは何かあるのでしょうか?
当然、ここで紹介しているので、両者の間に違いは存在しています。
手続きを行う窓口
一つ目の違いは、何と言っても手続きを行う窓口です。
普通自動車で一時抹消登録や永久抹消登録を行う場合は、おなじみの運輸支局での手続きとなります。
しかし、軽自動車の廃車に関しては、運輸支局では手続きを行う事ができないのです。
では軽自動車の廃車申請はどこで出来るかと言いますと、軽自動車検査協会という聞きなれない施設での手続きが必要になるのです。
印鑑登録証明書
2つ目の違いは、必要書類の中に印鑑登録証明書があるかどうかという点です。
普通自動車の場合は、大きさや金額的に大きなものですので、資産という枠組みで扱われる事になります。よって車の購入時にも廃車時にも印鑑登録証明書の提出が必要になあるのです。
これに対して、軽自動車の場合はそこまで大きな存在ではなく、万人に向けた乗り物であるため、そういった仰々しい書類の準備は不要となるのです。
印鑑
3つ目に、準備する書類に押印する印鑑も軽自動車と普通自動車では違いがございます。
普通自動車の場合は前述の通り印鑑登録証明書が必要になりますので、当然必要書類に押印する印鑑も、印鑑登録証明書に登録されてある実印である必要がございます。
対して、軽自動車の必要書類に押印する印鑑は特に指定はなく、単なる認め印でその書類の効力が有効になるのです。

書類の役割は同じですので、割愛させていただきます。
軽自動車の場合は別物を考えよう
以上のことから、大まかな流れとしては軽自動車と普通自動車とで対した違いはございません。いや、むしろ、ほとんど同じと言っても過言ではないでしょう。
ただし、申請を行う窓口や必要な印鑑の種類、必要種類に違いがあることを考えると、「普通自動車とここが違う」と考えるよりも、「軽自動車はこれが必要」と認識した方が確実にミスを減らす事ができるでしょう。