廃車手続きについて調べていると、必要書類の情報の中で委任状と譲渡証明書も必要と記載のあるサイトがいくつか散見されます。
が、これらが必要になるのはケースバイケースですので、一概に必要になるとは言えないのです。
そこで、今回は委任状と譲渡証明書の不必要についてご紹介いたします。
なお、不必要については廃車の手続きを誰が行うかという事がポイントとなります。
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委任状の判断は超簡単
まずは委任状の必要性についての判断んですが、これに関しては超簡単な判断で大丈夫です。
というのも、委任状は運輸支局での手続きを代理で頼む際に、車の所有者が正式に依頼していることを証明するために用意する書類です。
なので、車の所有者本人が運輸支局へ手続きに行かれる場合は、委任状の用意は不要でございます。
家族であっても、代理の場合は委任状は必要
委任状が必要な特殊ケース
この委任状ですが、結構な確率で発生するイレギュラーなケースが存在します。
それは車の所有者が、車の購入者ではなくディーラーやローン会社の名義になっているパターンです。
よくあるケースで言えば、車を新車で購入するために分割やローンで購入されている場合です。
この場合は、基本的に車の使用者は自分の名前が登録されますが、車の所有者の名義には分割やローンを管理する会社が登録されるのです。

なので、あくまで自分の立ち位置としては車の使用者になりますので、運輸支局に廃車手続きに言っても、所有者であるディーラーやローン会社の委任状を持参する必要があるのです。
もちろん、支払い残債を全て完済させて名義変更を行えば、その後の廃車の際には委任状は不要となります。
譲渡証明書の必要性
続いて、譲渡証明書の必要性についてご紹介いたします。
この譲渡証明書は、運輸支局での廃車手続きの際に、その車の所有権を譲渡すること(譲渡したこと)を証明する書類です。
なので、委任状と同様にもともと所有者が自分の名義で登録されている車の場合であれば、譲渡証明書の準備は不要です。
重要なのは誰の名義で廃車するか
では、この譲渡証明書が必要になるのは、所有者の名義が自分以外になっている状態の車です。
この状態の車の例としては、先ほどのディーラーやローン会社の名義になっている場合もそうですし、友人や家族から車を譲ってもらったけど名義変更をしていないなどが挙げられます。
どの場合でも、基本的に委任状を用意すれば廃車手続きが可能ですが、その場合はあくまでも現在の所有者名義での廃車手続きとなります。つまり、自分はあくまでも代理人という扱いになります。
なので、それで問題がなければ譲渡証明書は不要ですが、自分の名義で廃車を行う必要がある場合は、譲渡証明書を用意して、廃車手続きの際に最終的な所有者を自分の名義に変更することができるのです。
廃車時の名義で何が変わる?
そうなると、譲渡証明の準備が面倒なので、委任状で済ましてしまう方も多いでしょう。
しかし、廃車時の名義は結構重要な項目なので、以外と重要なポイントとなりえるのです。
還付金の受け取り
廃車時の所有者の名義が、廃車後にどのように影響するかという点ですが、やはり一番は廃車による還付金の受け取りへの影響です。
通常、廃車にすることで前払いしている1年分の自動車税の一部を、還付金として受け取ることができます。
そして、都道府県によって異なる内容ではございますが、多くの場合はその還付金を受け取るための書類が、所有者の住所に送付されることになるのです。
廃車手続き時に、振込用の口座情報を入力する場合もあります。
なので、面倒だからといってそのままの名義で手続きすると、還付金の受け取りを逃してしまう可能性があるのです。

ディーラーやローン会社に取られるのは避けたいですね。
一時抹消登録の場合は情報が残る
次に廃車手続きの中でも、車をスクラップにする永久抹消登録ではなく、「一旦」車を乗らない状況にする一時抹消登録の場合は注意が必要です。
一時抹消登録の場合は車を壊さずにどこかで保管を行うので、再び乗る際には再登録が必要になります。
が、ここで問題が起きるのです。
再登録には、一時抹消登録の際の所有者名義人が手続きもしくは委任状にて代行でしか再登録ができないのです。
なので、所有者名義が自分以外の状態で一時抹消登録を行うと、その場では問題なくとも後々身動きが取れなくなってしまうのです。
特に名義がディーラーやローン会社の場合は、倒産だったり社名が変更したりしていた場合はさらに面倒なことになります。
なので、一時抹消登録での廃車を行う場合は、譲渡証明書での名義変更も一緒に行われる事をお勧めします。
廃車では本的には譲渡証明書は不要?
以上が、委任状と譲渡証明書の必要性でございます。
自分名義で所有者登録されている車を自分で廃車手続きする場合であれば、基本的にこの2つの書類の準備は不要でございます。
ただし、以下の条件が揃う場合は譲渡証明書の準備は必要になるでしょう。
- 一時抹消登録での廃車手続き
- 名義が他人(ディーラー・ローン会社や友人名義)
なお、廃車を廃車買取業者に依頼される場合は、委任状は必須となりますし、譲渡証明書に関しても車の所有者名義が他人名義になっている場合は、用意する必要がございます。
当然、残債の完済を行っている必要はございます。
