廃車の手続きの際に委任状が必要と言うことだが、その委任状には実印による押印が必要との事。
ただ、問題はその実印が何なのか分からないという状況になってしまう事もあるでしょう。

そこで、ここでは委任状に使える実印についてご紹介いたします。
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そもそも実印とは?
実印と聞くと、なんとなくハンコである事は多くの方がイメージされるでしょう。
そして事実、実印はハンコの一種ですので、そこまでは何の間違いもございません。
が、問題はいったい実印はどのハンコのことを指しているかが分からないと言うのが現状でしょう。
実際、私も始めの廃車の際に「実印を用意してください」と言われたものの、それが何か分からず違うハンコで押印してしまった事があります。
その時はたまたま委任状を渡す際に、スタッフの方が気付いてくれたので、難を逃れましたが運が悪ければそのまま書類手続きが進んでしまい、二度手間となる可能性もあったのです。
登録されている印鑑が実印
では早速、実印がどのハンコなのかを説明しますと、市役所等に届出を出している印鑑のことでございます。
つまり、シャチハタなどは問題外ですし、実印と言われても分からないくらい立派な印鑑でも、市町村に届出を行っていない印鑑であれば、それは実印とは認められません。
実印が存在しないケースも
ここで注意すべき点は、効力がある実印を持っていないケースです。
基本的に車の購入時には実印の提出が必要ですので、廃車を行う車を持っている場合は自然と実印を持っている(持っていた)ケースがほとんどでしょう。
しかし、実はイレギュラーではありますが、実印の効力がなくなっている可能性があるのです。
その中でも可能性が高い例としては、引越し等で印鑑を認めている場所から離れてしまい、新しい管轄内では実印は存在しない事になっているのです。
しかし、だからと言って不都合はなく、新たに印鑑登録を行えば大丈夫ですので、ご安心ください。
実印の登録の方法
では、ここからはご自身が持っている印鑑を実印として登録する方法をご紹介いたします。
特に難しい内容はございませんが、事前に準備するものもございますので、それぞれ項目ごとに見ていきましょう。
実印登録が出来る場所
まずは実印の登録が出来る場所です。
これは実際に住んでいる市区町村の役場にて行うことが可能です。
なので、住まわれている住所の近隣にある区役所や出張所へ行けば実印にしたいハンコの登録が可能です。
実印登録に必要なもの
続いては、その実印登録の際に持っていくものです。
- 実印に登録したい印鑑
- 身分証
- 登録料300円前後(自治体による)
なお、この時の注意点としては、どんな印鑑であっても実印として登録できるわけではなく、いくつか条件が設定されています。
大きさ:8~25mmの正方形に収まる形状
文字:住民基本台帳に記録の氏名、名、あるいは氏と名の一部を組み合わせたものに限られます。
素材:ゴム印などの変形する素材はNG
枠:外枠があるもの
実印登録の申請
後は上記の条件を満たした状態で、市区町村の役場で設置されている印鑑登録の申請書と一緒に提出しましょう。
なお、基本的に本人じゃないと登録は出来ませんが、入院等で難しい場合は市区町村に設置されている所定の委任状を記入をすれば申請が可能です。
なので、一度委任状を取りに行き、記入してから出直しましょう。
印鑑登録証明書も一緒に申請
上記の方法で、委任状に押印する実印は利用できるようになりました。
しかし、実はこれだけでは廃車の手続きに必要なものとしてはまだ不十分なのです。と言うのも、その押印された実印が本当に印鑑登録された印鑑なのかどうか、第三者から見ても判断できないのです。
なので、実印の押印と一緒に、別途印鑑登録証明書の提出も必要になるのです。
なお、この印鑑登録証明書は実印の登録時に一緒に申請することが出来ますので、そこまで追加で手間がかかるものではありません。
一点、注意点があるとすれば、印鑑登録証明書の発行にも発行手数料が必要になりますので、実印登録の300円とは別で300~350円を余分に持っていくようにしておきましょう。
印鑑間違いに注意
以上が廃車手続きの委任状に必要な実印と、一緒に提出が必要な印鑑登録証明書となります。
この印鑑登録証明書の存在を、もしくは提出が必要であるとご存知の方は、基本的に実印と別の印鑑とを間違えることは無いでしょう。
しかし、当時の私の様にこういった手続きに触れる機会が少ない方に関しては、本当に何のことかサッパリ分からない状況でしょう。
もし、実印登録が済んでいる場合はカードが発行されていますので、自分が実印登録をしたか覚えていない場合は、そのカードの有無を先に確認されるのもいい方法となるでしょう。