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【名前が変わった】廃車手続きで印鑑登録証明書が旧姓のままの対象方法

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車の廃車手続きの場合には印鑑登録証明書の提出が必要になります。

それ自体は把握しているが、結婚などで別姓になってしまっている場合はどうなるのでしょうか。

旧姓で手続きするのか、一度新姓に揃えてから廃車手続きをすすめるのか。

今回は、こういった場合にどのように手続きを進めるべきかご紹介いたします。

通常の廃車手続きが出来ない

車検証と名前が違い廃車ができない

通常、廃車手続きを行う場合は、車検証に登録されている姓と同じ姓で登録されている印鑑登録証明書を用意することで手続きを進めることが可能です。

なので、結婚などで別姓になっている場合も、旧姓で登録されている印鑑登録証明書を取得すれば何の問題もなく手続きを進めれるように思えますが、残念ながらそう簡単な話ではないのです。

旧姓の情報は自動的に削除される

上記の方法のどの部分に問題があるかというと、実は新姓になると同時に旧姓で登録されている印鑑登録の情報が消えてしまうのです。

変更した数ヶ月に切り替わりなどではなく、自動的に削除されてしまうのです。

つまり、新姓になった瞬間から旧姓の印鑑登録証明書を新たに発行することが一生できない状態になるのです。

ただ、だからと言って身動きが一切取れないかというと、そういう訳ではございませんので、ご安心を^^

軽自動車の場合はそもそも不要

なお、そもそもの話、印鑑登録証明書の提出が必要なのは普通自動車の廃車の場合のみですので、廃車にする車が軽自動車の場合は印鑑登録証明書は不要です。

なので、この記事自体見られる必要はございませんので、ご安心ください。

軽自動車の廃車の必要書類はこちらで紹介しておりますので、ご参照ください。

廃車の手続き情報
軽自動車の廃車にはこの書類一覧を準備せよ!普通自動車と異なるので要注意!

続きを見る

 

新姓でも状況を打破できる2つの方法

では、旧姓の印鑑登録証明書を新たに取得できないこの状況を、どのように打破していけばいいか。

ここからは、この記事の本題となる部分についてご紹介いたします。

なお、解決策としては2つの方法があり、片方は運次第で、もう片方は少し手間がかかるが確実に手続きを完了させる事ができる方法となります。

姓変更前の印鑑登録証明書を持っている

まず一つ目の方法は、前述で言うところの「運次第」となる方法となります。

その方法とは、たまたま旧姓の印鑑登録証明書を持っている場合でございます。

車検証の記載と同じ姓で発行されている印鑑登録証明書であれば、通常の廃車手続きと同様の手続きが可能ですので、むしろ何の問題もなく廃車を行う事が可能です。

ただし、印鑑登録証明書という普段使う事が無い書類をたまたま持っている確率はただでさえ低いのに、それに加えて、印鑑登録証明書の有効期限が発行から3ヶ月という条件が付いている事から、この方法を実践できる方はほとんど居ないでしょう。

事故魔
基本的には次に紹介する方法で手続きを進める事になります。

新しく印鑑登録を行う

2つ目の方法は、旧姓の印鑑登録証明書の取得は諦めて、新姓の印鑑登録からやり直すという方法となります。

新しく印鑑登録を行うという事ですので、登録する印鑑の準備から開始する必要があるという事です。なお、印鑑登録にはゴム印や夫婦で同一のハンコは利用できませんので、新しく購入する必要がございます。

ハンコの準備が完了しましたら、それを持って役所まで新姓の印鑑登録と一緒に印鑑登録証明書の発行を行いましょう。

新姓と旧姓をつなげる書類の準備

新姓の印鑑登録証明書を取得しただけでは、まだ廃車手続きを進める事はできません

次に行うのは、旧姓で登録されている車検証との紐付けを行う必要がございますので、新姓と旧姓両方の記載がある公的書類を準備する事です。

そこで、この役割を果せる書類として、戸籍謄本戸籍抄本でも可能)が挙げられます。

この戸籍謄本は自分の名義はもちろん、家族の名義や自分の旧姓なども記載がある書類ですので、今回のように結婚後の様々な手続きの際に活用される書類となります。

事故魔
スマホ割引の家族割の利用の際なんかにも、

よく使われる書類ですね^^

この戸籍謄本は本籍地のある役所にて発行が可能ですので、遠方の場合は郵送での取り寄せもしくは代理でご家族に取得をお願いするようにしましょう!

  1. 新姓で印鑑登録&印鑑登録証明書の発行
  2. 戸籍謄本の取得
  3. 2つ合わせて廃車手続きを進める

住所も変わっている場合はさらに追加書類が

現在の日本において、姓が変わる機会があるのは依然として女性が多いです。

そして、その理由の多くは結婚でしょう。

となると、当然旦那さんと同居する事になりますので、引越しにより住所が変わる事になりますので、またまた車検証と乖離する情報が増えてしまうのです。

そんな時は、追加書類として住民票を用意する事で住所との紐付けも可能となります。

つまり、この場合は「新姓の印鑑登録証明書」・「戸籍謄本」・「住民票」の3枚が必要書類に加わる事になります。

車検証に記載の住所から合計で2回以上引っ越しされている場合は、住民票では追跡ができないので、代わりに「戸籍の附表」を取得する必要があります。

引っ越し
廃車手続きの必要書類に住民票は基本必要ないが、例外もあります!

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廃車買取業者への依頼の場合は?

旧姓から変わっても廃車買取は可能

ここまでの内容は、自分で廃車手続きを行う場合の方法となります。

では、廃車買取業者に依頼する場合はどうでしょうか。

廃車買取業者に依頼される場合は、廃車手続きの工程の解体以降の作業を全て代行してもらう事になります。

カーネクストの手続きを元にお話ししていますので、業者によっては異なる場合がございます。

なので、上記でご紹介している姓の変化による追加書類はそのまま必要になり、これに加えて委任状を1枚プラスするのみで依頼を行う事ができるようになります。

なお、この委任状に関しては書式などは任意ですので、以下のページの方法で作成が可能です。

書類の書き方
廃車手続きの委任状の様式と書き方。必要項目や注意点をご紹介

続きを見る

追加で用意が必要になる書類も1枚のみで、運輸支局での手続き代行・買取が可能になるので、できるだけお得に楽に廃車を行えるよう工夫してみてください^^

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