手続き関連

廃車の手続きで必要な印鑑登録証明書の注意点!枚数や期限などの条件について

更新日:

廃車の手続きでは印鑑登録証明書の提出が必要になりますが、その書類の基準がある事をご存知でしょうか?

印鑑登録証明書であれば何でもかんでも必要書類として使えるという訳ではなく、準備するにあたりいくつか条件があるのです。

とはいえ、そこまで難しいものでは無いので、ここでサラッとご紹介いたします。

廃車に必要な印鑑登録証明書の枚数

大量の書類

まずは、廃車の手続きで必要な印鑑登録証明書の枚数についてご紹介いたします。

これは廃車手続きの工程のどのタイミングで印鑑登録証明書が必要になるのかを把握していれば、自ずと答えが出てくる内容となります。

廃車手続きで印鑑登録証明書が必要なタイミング

では、廃車手続きのどのタイミングで印鑑登録証明書が必要になるのでしょうか。

それは、運輸支局での廃車申請の手続きの時のみとなります。

普通自動車の廃車には一時抹消登録と永久抹消登録の2種類がございますが、どちらの手続きの場合であっても印鑑登録証明書は必要になりますので、運輸支局に持って行く書類には印鑑登録証明書は必須と言えるのです。

印鑑登録証明書は基本1枚のみでOK?

運輸支局の手続きでしか印鑑登録証明書が必要無いということですので、事前に書類を準備する際には印鑑登録証明書は1枚だけ用意しておけば問題はありません。

よほどのイレギュラーが起きない限り、複数枚の印鑑登録証明書が必要になることはございません。

それこそ、廃車のタイミングで車以外で他の行政の手続きが必要な場合でしか、必要枚数が増えることはございません。

軽自動車の場合は例外

ただし、上記でご紹介している印鑑登録証明書の枚数はあくまでも普通自動車の廃車の場合です。

これが軽自動車の場合は事情が異なるのです。

どの様に事情が異なるかと言いますと、軽自動車の場合は普通自動車の様に資産という扱いでは無いので、そもそもそこまで仰々しい書類を用意する必要は無いのです。

つまり、軽自動車の場合は印鑑登録証明書は0枚で大丈夫なのです。

事故魔
本当に軽自動車の手続きは楽チンですね^^

 

印鑑登録証明書の期限は条件ある?

実印登録

続いては、廃車手続きを行うタイミングで印鑑登録証明書の有効期限は設定されているかどうかという点について見ていきましょう。

賃貸やその他契約時には発行から3ヶ月以内の住民票というような期限が設定されていますので、印鑑登録証明にも期限は設定されていそうですね!

印鑑登録証明書は発行から何ヶ月まで?

早速、結論から申しますと、印鑑登録証明書は上記でご紹介している例と同じ様に、発行から3ヶ月以内の証明書である必要がございます。

当然、この「発行から3ヶ月以内」というのは廃車手続きの開始(解体業者への持ち込み)のタイミングのことではなく、運輸支局に提出する日が発行から3ヶ月以内である必要がございますので、その点は注意が必要と言えます。

印鑑証明の発行日はどこで確認できるか

ここで困る事があるとすれば、数ヶ月以内に発行した印鑑登録証明書があるが、それがいつ発行されたのもなのか覚えていないというパターンです。

3ヶ月以内で利用出来る状態であれば、時間とお金をかけて改めて発行する必要はありませんので、その書類を使いたいところです。

この場合は、非常に簡単に発効日の確認が可能でございます。

というのも、印鑑登録証明書の表面の最下段にデカデカと発効日の記載があるので、ここから発効日の確認が可能となっています。

事故魔
確認すると一目で発効日の確認が可能です!

 

印鑑登録証明書が廃車手続きで使えないケース

では、ここからはイレギュラーな事態により、上記の条件をクリアしていても利用できないケースについてご紹介いたします。

これが該当する人は意外と多い可能性がありますので、念のため把握されておく事をオススメします。

引っ越しで住所が変わっている

印鑑登録証明書を1枚、期限も発行から3ヶ月以内ではあるが、引っ越し等で現住所が記載の住所から離れてしまっている場合は、旧住所で取得した印鑑登録証明書は利用する事ができません。

もともと印鑑登録証明書は印鑑登録を行った時点で住んでいる市で登録が行われます。

なので、市外に引っ越しをされた場合は、新しく住んでいる市区町村で新たに印鑑登録からやり直す必要があるのです。

結婚等で新姓になっている

次に、おめでたい話ですが結婚等で新姓に変わった場合です。

この場合も、期限内に発行されている印鑑登録証明書であっても、旧姓のものだと必要書類としては効果を発揮する事はできません

なので、上記と同じく新しく印鑑登録からやり直す必要があるのです。

併せて住民票や戸籍謄本が必要

なお、上記の2つのパターンですが、どちらも新しい印鑑登録証明書を準備するだけでは廃車手続きをする事はできません

というのも、車検証の情報が旧住所もしくは旧姓の情報で登録されているので、新しい情報と紐付けする必要がございます。

なので、住所変更を行っている場合は前住所の情報も記載されている住民票を、新姓に変わっている場合は戸籍謄本補助書類として用意する事で、廃車手続きを進める事ができる様になるのです。

 

印鑑証明はややこしいがやる事は決まっている

印鑑証明

以上が、廃車手続きの際の印鑑登録証明書の注意点です。

枚数に関してはおそらく間違う方は少ないでしょうが、期限についてはうっかりミスが起きる可能性がありますので、十分に注意しましょう。

また、最後にご紹介していた住所変更新姓への変更については、知らずにそのまま手続きを始めてしまい、手続き途中で書類不備があるなどでパニックになる可能性があありますので、事前に把握されていれば安心です。

準備物など少しややこしい内容に思われるかもしれませんが、やる事自体は明確に決まっていますので、そこまで難しく考える必要はありません。

住所が変わっているのであれば新しい印鑑登録証明書と住民票を、新姓担っている場合は新しい印鑑登録証明書と戸籍謄本をセットで用意すれば大丈夫です。

1つ星2つ星3つ星4つ星5つ星 (まだ評価がありません)
読み込み中...

-手続き関連
-

Copyright© 事故って廃車にしたった! , 2023 All Rights Reserved.