車の廃車の手続きは自分で行う場合は結構面倒ですが、廃車買取業者に依頼される場合はかなり簡単です。
が、その中でも唯一面倒な作業として、印鑑登録証明書の取得がございます。
平日に役所に行って順番待ちをして取得が難しい方にとっては、なかなかの難関です。
そこで、ここでは廃車の手続きの際に印鑑登録証明書がない状態で、もしくはコピーでも手続き可能かどうかについてご紹介いたします。
Contents
印鑑登録証明書のコピーは廃車手続きで有効か?
まずは印鑑登録証明書のコピーで廃車手続きが有効かどうか、という点についてご紹介いたします。
が、結論から言いますと、印鑑登録証明書のコピーは使えません。
コピーしたものは残念ながら、無効な書類としての扱いになるのです。
コピーによる偽装防止のため
なぜ印鑑登録証明書のコピーが、廃車手続きに使えなくなるかというと、やはり一番の理由は偽装防止のためでしょう。
現在、日本は治安が良いと言っても、車の盗難などは起こってしまっている国です。
なので、そういった偽装工作を行って、他人の車を廃車手続きにして売り捌いたり、自分名義に変更して不正に利用される事も可能性として考えられるのです。
コピーすると必ずばれる
それでも、300円で発行した印鑑登録証明書を使うのがもったいないと考え、ダメだとわかっていてもカラーコピーを行おうとする愚か者も存在するでしょう。
が、これは必ずバレます。
これは受付の人間の観察眼が鋭いなどのプロの技術などではなく、もっとシンプルな理由なのです。
それは、こう言った書類はコピーを行うと、デカデカと「複写」という文字が書面に浮き出る仕様になっている為なのです。
そうなってしまっては、素人でも一目でコピーされた書類と判断できるので、廃車手続きには印鑑登録証明書の原本以外は一切通用しないと覚えておきましょう。
印鑑登録証明書がない状態での廃車
続いては、そもそも印鑑登録証明書がない状態、1枚も原本の取得をしていない場合についてです。
平日の遅くまで仕事で役所に行くことができない、マイナンバーカードを持っておらず発行もしたくない、という方は恐らく結構な人数存在しているでしょう。
また、引っ越しや単身赴任などで家族とも遠距離であった場合、印鑑登録証明書の取得は絶望的に感じるでしょう。
こう言った場合、廃車手続きはどうなるのかをご紹介しましょう。
それでも印鑑登録証明書は必要?
このような状況では、廃車をしたくとも書類の準備が一切進まない状況に陥るでしょう。
何か救済策があってもいいのではないかと思うかもしれません。
しかし、印鑑登録証明書のコピーがNGであることから推測できるように、印鑑登録証明書の原本の提出は絶対なのです。
なので、印鑑証明が無い状態での廃車は、どう頑張っても不可能なのです。
郵送での印鑑登録証明書の取得
では、役所の受付時間内に印鑑登録証明書の発行手続きに出向くことができない人はどうすれば良いかと言いますと、役所との郵送でのやり取りが必要になります。
かなりイレギュラーな方法とはなりますが、私も一度遠方に引っ越ししてしまった際に郵送での手続きで必要書類の取り寄せを行ったことがあります。
この方法であれば、たとえ深夜であってもポスト投函くらいは可能ですので、印鑑登録証明書の取得も可能です。
もちろん、何の連絡もなくいきなり郵送してしまっては、役所のスタッフさんも驚かれるでしょうから、事前に電話を1本入れておくと、ミスもなく進めることができるでしょう。
印鑑登録証明書が不要な例外
上記で、いかなる状況でも印鑑登録証明書の提出は必要とお伝えしましたが、ある条件が加わることで不要になるケースがございます。
その例外とは「軽自動車の廃車」の場合でございます。
ここまでご紹介してきた廃車の印鑑登録証明書の扱いは、あくまでも普通自動車の廃車の場合でございます。
なので、普通自動車よりも扱いがラフな軽自動車の場合は、そもそも印鑑登録証明書の提出が不要ですので、コピーや取得うんぬんを悩まれる必要は無いのです。
普通自動車の必要書類
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普通自動車の場合は印鑑登録証明書の原本を!
以上が廃車時の印鑑登録証明書に関する情報でございます。
もし、廃車にする車が普通自動車であった場合は例外なく印鑑登録証明書の提出が必要になりますので、死に物狂いで手に入れましょう。
もし時間的に厳しいのであれば、記載の通り郵送でのやり取りで取り寄せも可能ですので、役所まで電話を行いその許可をもらっておきましょう。
また、軽自動車の場合はそもそも必要書類に印鑑登録証明書の提出が不要ですので、何も心配される必要は無いでしょう。