車の廃車を行う際の書類を調べていると、「委任状が必要」と言う情報を見つけることが出来るでしょう。
が、委任状と言えば、委託系の書類に分類されるので、本当に必要か困惑される方もいるでしょう。
ここでは、その委任状の必要性についてご紹介いたします。
廃車の際の委任状とは
この「委任状」ですが、一般的な定義としては以下のように意味される文言です。
ある人にある事項を委任したことを記載する文書。特に委任に基づく代理がある場合に代理権を授与したことを証明するために交付する文書。
つまり、簡単に言ってしまえば冒頭でご紹介したとおり「誰かに代理で物事を進めてもらうことの証明書」と言うことになります。
もちろん、代理であれば何でもかんでも必要と言うわけではなく、代理で行う物の重要度次第で必要となります。
そういった点では、車の廃車となると運輸支局への登録だったり、税金関連など重要な項目が多い手続きとなりますので、状況によっては委任状は必要と言えるのです。
そう、「状況によって」なのです。
廃車手続きでは委任状は必須ではない
では、ここからが本題!
車を廃車にする際に委任状が必要になるかどうかと言う点ですが、実は絶対に必須という訳では無かったのです。
委任状が必要になるのは、廃車の手続きを行う際の方法次第で異なるのです。
委任状が必要な場合
まずは、委任状が必要な場合は、どういった状況だった場合かを見てみましょう。
前述の通り、手続きを代理で行う場合に委任状が必要になります。特に廃車の手続き上で代理を行う項目となるのは、運輸支局での手続きでございます。
なので、カーネクストさんの様な解体業者から運輸支局までの手続きを一括で行ってくれる業者であった場合は、委任状の準備は必要になります。
委任状が不要な場合
上記に対して、次は委任状が不要なケースを見てみましょう。
とは言っても、単純に先ほどの内容の反対の状況であれば委任状が必要となります。
具体的にどういった例が挙げられるかと言うと、廃車関連の全ての手続きをご自信でされる場合であったり、解体業者等の手配は業者で依頼されて、最終的な運輸支局での手続きだけを自分で行う場合は委任状は不要でございます。

委任状はほぼ必須
以上のことから、廃車手続きを行う上では委任状は必須ではなく、自分で運輸支局で手続きを行うかどうかという点が委任状の不必要の判断基準となります。当然、ご自信で手続きされる場合は不要となります。
ただ、この運輸支局の手続きは待ち時間などかなり面倒な作業ですので、多くの人は解体業者からその手続きまで一括で代行してくれる廃車買取業者を利用されるでしょう。
なので、基本的には委任状が必要になるケースがほとんどであると考えておきましょう。
なお、委任状の書き方や様式については、以下の記事にて紹介しておりますので、ご参照ください。
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廃車手続きの委任状の様式と書き方。必要項目や注意点をご紹介
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少しマニアックな話
ここでの「廃車」という言葉は、解体・スクラップを行う永久抹消登録に属する「廃車」のことですが、一時抹消登録に属する「廃車」という種類もございます。
主に中古車としての販売をされたり、名義変更を行う際に必要になる登録ですが、どちらの場合でも委任状の不必要に関しては同じ条件となりますので、その点はご安心ください。